(準用規定)
第八十一条の二十四
第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。
第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。