条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第八十一条の二十四 (準用規定)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(準用規定)

第八十一条の二十四

第八十一条の七第八十一条の八第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十一条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第八十一条の二十四(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条の二十三(仲裁裁定書の写しの交付) 労働委員会規則 目次 第八十二条(臨検検査の指名) →