(勧告)
第八十一条の十六
調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる。
2調停委員会は、前項に規定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる。
調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる。
2調停委員会は、前項に規定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる。