(仲裁裁定書の写しの交付)
第八十一条の二十三
前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。
2仲裁委員会の委員長は、仲裁裁定書の写しを交付するときは、日時を定めて関係当事者を出頭させなければならない。この場合において、事務局は、関係当事者の受領書を徴しなければならない。
3仲裁委員会の委員長は、前項に規定する手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。
前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。
2仲裁委員会の委員長は、仲裁裁定書の写しを交付するときは、日時を定めて関係当事者を出頭させなければならない。この場合において、事務局は、関係当事者の受領書を徴しなければならない。
3仲裁委員会の委員長は、前項に規定する手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。