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労働委員会規則 第八十一条の二十二 (裁定)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(裁定)

第八十一条の二十二

仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。

  1. 関係当事者
  2. 主文
  3. 理由
  4. 裁定の日付
  5. 仲裁委員

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