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労働委員会規則 第八十一条の二十二 (裁定)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(裁定)
第八十一条の二十二
仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。
一
関係当事者
二
主文
三
理由
四
裁定の日付
五
仲裁委員
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この条文を参照している条文
第81条の23
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