(仲裁の開始)
第八十一条の二十一
中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
2仲裁委員会の委員長は、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の五の規定により関係当事者がそれぞれ指名した行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員の氏名を、他の関係当事者に通知しなければならない。
中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
2仲裁委員会の委員長は、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の五の規定により関係当事者がそれぞれ指名した行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員の氏名を、他の関係当事者に通知しなければならない。