条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第八十一条の二十 (仲裁の申請)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(仲裁の申請)

第八十一条の二十

仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。

  1. 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 仲裁を求める事項
  4. 申請に至るまでの経過及び主張の対立点
  5. 労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
  6. 申請の日付

2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第八十一条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第八十一条の二十(仲裁の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条の十九(調停案の疑義) 労働委員会規則 目次 第八十一条の二十一(仲裁の開始) →