(あつせんの申請)
第八十一条の四
あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。
- 一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三あつせんを求める事項
- 四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
- 五申請の日付
2前項の申請は、地方事務所を経由して行うことができる。
あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。
2前項の申請は、地方事務所を経由して行うことができる。