第八十一条の三
中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。
2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。
中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。
2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。