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労働委員会規則 第八十一条の二

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則

第八十一条の二

行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。

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