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労働委員会規則 第八十一条 (その他の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(その他の手続)

第八十一条

仲裁の開始にあたつての関係当事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては、それぞれ、第六十六条第一項並びに第七十三条及び第七十四条の規定を準用する。第六十六条第一項の規定を準用する場合において、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員会の委員長」と読み替えるものとする。

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