(調停の取下げ)
第七十三条
労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八条第三号若しくは第五号又は地方公労法第十四条第三号若しくは第五号の規定に基づいて調停が開始されたときには、調停を申請した者又は請求した者によつて、いつでも調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。
労調法第十八条第一号若しくは第二号又は地方公労法第十四条第一号若しくは第二号の規定に基づいて調停が開始されたときには、関係当事者双方の合意によつて、労調法第十八条第三号若しくは第五号又は地方公労法第十四条第三号若しくは第五号の規定に基づいて調停が開始されたときには、調停を申請した者又は請求した者によつて、いつでも調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。