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労働委員会規則 第十八条 (管轄に関する報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(管轄に関する報告)

第十八条

都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題にかかると考える場合は、遅滞なく、その事件を中労委に報告しなければならない。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。

2前項の規定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない。この場合において、都道府県労委は、事件を取り扱うに適当な委員会について、意見を付することができる。

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