(決定及びその通知)
第十九条
中労委会長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会、一般企業担当委員会議若しくは公益委員会議に付議し、又は第五条第四項(第七条の四の規定により準用する場合を含む。)の規定によつて、中労委が自ら取り扱うこと、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。
2中労委会長は、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滞なく、一般企業担当委員会議に付議し又は第七条の四の規定により準用する第五条第四項の規定によつて、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない。