(事件取扱いの特例)
第二十条
都道府県労委は、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件であつて、第十八条の規定により中労委に報告しなければならないものについて、事件の当事者双方がその都道府県労委の取扱いを希望し、かつ、その都道府県労委が事件の迅速な処理を必要と認めたときは、前条の規定による中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。
2前項の規定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件を除く。)について、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切り、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員会に通知しなければならない。
3職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件について、第一項の規定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは、その都道府県労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。