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労働委員会規則 第二十一条 (関係書類の送付)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(関係書類の送付)

第二十一条

中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。

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