(関係書類の送付) 第二十一条 中労委が事件を取り扱う委員会を決定した場合においては、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべてを、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗