(委員以外の者の発言)
第十三条
特別調整委員は、総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議を含む。この項において同じ。)の同意を得て、総会において、その関係する調停又は仲裁事件について意見を述べることができる。
2事務局長は、その会議の許可を得て、意見を述べることができる。
3特別調整委員、あつせん員、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員、行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員、職員その他関係行政庁の職員は、会議において、指名により、関係事項について報告又は説明することができる。
4前項に定める者以外の者が発言を求めたときは、会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長は、その会議に諮つてこれを許すことができる。