(委員等の欠席)
第十二条
委員は、病気その他の事由によつて会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
2欠席委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない。
3委員は、旅行その他の事由によつて一週間以上不在となるときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。
4前三項の規定は、労調法第二十一条第二項又は行労法第二十九条第三項の規定により指名された地方調整委員及び行労法第二十九条第四項の規定により委嘱された調停委員について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。