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労働委員会規則 第三十三条 (申立ての却下)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申立ての却下)

第三十三条

申立てが次の各号の一に該当するときは、委員会は、公益委員会議の決定により、その申立てを却下することができる。

  1. 申立てが第三十二条に定める要件を欠き補正されないとき。
  2. 労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第五条の規定により労組法の規定に適合する旨の立証をしないとき。
  3. 申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。
  4. 地方公労法第十二条の規定による解雇にかかる申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。
  5. 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。
  6. 請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
  7. 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して六箇月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。

2申立ての却下は、書面によつて行うものとし、決定書については、第四十三条第二項及び第三項の規定を準用する。

3決定書の写しは、当事者に交付する。交付手続については、第四十四条の規定を準用する。却下の効力は、決定書の写しの交付によつて発生する。

4審査を開始した後に申立てを却下すべき事由があることが判明したときには、前三項の規定を適用する。

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