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労働委員会規則 第四十三条 (救済命令等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(救済命令等)

第四十三条

委員会は、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。

2前項の命令書には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名又は記名押印するとともに、判定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。

  1. 命令書である旨の表示
  2. 当事者の表示
  3. 主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨)
  4. 理由(認定した事実及び法律上の根拠)
  5. 判定の日付
  6. 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名)

3会長は、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。

4委員会は、事件の内容に照らし、申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。

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