第四十二条の二 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。2第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗