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労働委員会規則 第四十二条の二

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則

第四十二条の二

会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。

2第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。

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