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労働委員会規則 第四十二条 (合議)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(合議)

第四十二条

事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。

2公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。ただし、出席がないときは、この限りでない。この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。

3合議は、公開しない。

4委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。

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