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労働委員会規則 第四十一条の二十四 (証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)

第四十一条の二十四

異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。

2第四十一条の二十第六項第四十一条の二十一第一項及び第五項並びに第四十一条の二十二の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第四十一条の二十第六項中「第四十一条の二十二第一項」とあるのは「第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項」と、第四十一条の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

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