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労働委員会規則 第四十一条の二十二 (証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)

第四十一条の二十二

中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。

2前項の決定書には理由を付すとともに、委員会名を記載し、中労委会長が署名又は記名押印しなければならない。

3中労委は、第一項の決定書の写しを、申立人に交付するとともに、原処分労委に送付しなければならない。

4中労委は、前項に定める交付に代え、第一項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。

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