条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第四十一条の十四 (証人等出頭命令)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人等出頭命令)

第四十一条の十四

労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。

2公益委員会議は、証人等出頭命令をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を求めるものとする。

3証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。

4前項の通知書には、委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。)を記載し、会長が署名又は記名押印しなければならない。

5委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第二十七条の十第一項又は第三項の規定により、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。

6第四十一条の十の規定は証人等出頭命令の申立てについて、第四十一条の十一の規定は第三項の通知書についてそれぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第四十一条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第四十一条の十四(証人等出頭命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の十三(当事者に対する尋問) 労働委員会規則 目次 第四十一条の十五(証人等の尋問の手続) →