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労働委員会規則 第四十一条の十五 (証人等の尋問の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人等の尋問の手続)

第四十一条の十五

会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。

2当事者、代理人又は補佐人は、会長の許可を得て、陳述を行い、当事者又は証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、会長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、会長に先立つて尋問をすることができる。

3審問を行う手続に参与する委員は、会長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。

4会長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

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