(映像等の送受信による通話の方法による尋問の手続)
第五十四条の三
中労委会長は、当事者又は証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、当事者又は証人が審問廷に出頭することが困難であると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、審問において、前条第一項に規定する方法によつて、当事者又は証人を尋問することができる。
2第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の当事者又は証人の尋問について準用する。
3前二項の規定による当事者又は証人の尋問は、次のいずれかの方法によつて行う。
- 一当事者を審問廷に出頭させ、証人を地方事務所に出頭させること。
- 二当事者及び証人をいずれも地方事務所に出頭させること。
4前三項の規定により当事者又は証人の尋問を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを使用することができる。
5第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項から第三項までの規定により当事者又は証人の尋問を行う場合において、同項の地方事務所について準用する。