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労働委員会規則 第五十五条 (再審査の命令)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(再審査の命令)

第五十五条

中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる。ただし、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。

2中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。

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