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労働委員会規則 第五十四条の二 (映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)

第五十四条の二

中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以下この条において「当事者等」という。)が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の手続を行うことができる。

2前項の規定による審問の手続は、当事者等を地方事務所に出頭させることによつて行う。

3第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項に規定する方法により審問の手続を行う場合に地方事務所について準用する。

4第一項に規定する方法により審問の手続が行われたときは、担当職員は、その旨及び当事者等が所在した場所を審問調書に記載しなければならない。

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