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労働委員会規則 第四十一条の六 (審問の開始)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審問の開始)

第四十一条の六

委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。

2審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。

3委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。

4審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。

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