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労働委員会規則 第四十九条 (公示による通知等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(公示による通知等)

第四十九条

第三十三条第三項第四十一条の二第一項第四十一条の六第一項第四十一条の七第四項第四十一条の十四第三項第四十一条の十九第四項第四十一条の二十二第三項第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条の二第四項並びに第四十八条第二項の規定により当事者に通知し、又は文書を交付する場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。

2前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする。この場合においては、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす。

3委員会は、公示の方法により通知又は交付をした当事者に対し、新たに第四十一条の六第一項及び第四十一条の七第四項に規定する通知をする場合には、前項の規定にかかわらず、その通知書を委員会の掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす。

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