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労働委員会規則 第四十五条の四 (執行文付与の申立ての方式等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(執行文付与の申立ての方式等)

第四十五条の四

労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  2. 前条第一項の和解調書の表示
  3. 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由

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