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労働委員会規則 第四十五条の五 (執行文の記載事項)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(執行文の記載事項)

第四十五条の五

債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。

2民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。

3民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。

4執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

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