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労働委員会規則 第四十五条の六 (債務名義の原本への記入)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(債務名義の原本への記入)

第四十五条の六

会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 債務名義に係る請求権の一部について付与したとき強制執行をすることができる範囲
  2. 民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるときその旨及びその者の氏名又は名称

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