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労働委員会規則 第三十五条 (審査)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審査)

第三十五条

第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条第四十五条の三第三項第四十五条の五第二項及び第四項、第四十五条の六第四十五条の七第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。

2審査は、会長が指揮して行う。

3会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。

4審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。

5会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。

6審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。

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