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労働委員会規則 第三十二条 (申立て)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申立て)

第三十二条

使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。

2申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。

  1. 申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 不当労働行為を構成する具体的事実
  4. 請求する救済の内容
  5. 申立ての日付

3申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。

4申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。

5前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第十九条の二第三項に規定する不当労働行為事件の審査等(第四十一条の二十三第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。

6中労委に対する第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。

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