(調停案の疑義)
第八十一条の十九
行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方の主張の対立点を記載した書面によらなければならない。
2前項の申請があつたときは、当該調停委員会の委員長は、遅滞なく、調停委員会の会議を招集しなければならない。
3関係当事者の一方が第一項の申請をしたときは、当該調停委員会の委員長は、他の関係当事者にも通知するものとする。
4第一項の申請について当該調停委員会が見解を明らかにしたときは、当該調停委員会の委員長は、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。