(申立ての取下げ)
第三十四条
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2取下げは、書面又は口頭によつてすることができる。口頭によるときは、事務局は、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。
3委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
4取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。
5第三十二条第六項の規定は、中労委に対する申立ての取下げについて準用する。