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労働委員会規則 第七条 (総会の議事)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(総会の議事)

第七条

総会の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長故障あるときは会長代理がその職務を行い、会長及び会長代理ともに故障あるときはあらかじめ会長の指名するところによつて、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその職務を代行する。

2議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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