(部会の付議事項) 第十条の三 部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。一労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)二労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)三その他部会長が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗