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労働委員会規則 第十条の三 (部会の付議事項)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(部会の付議事項)

第十条の三

部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
  2. 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。)
  3. その他部会長が必要と認める事項

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