条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第十条の二 (部会の構成等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(部会の構成等)

第十条の二

部会に部会長を置く。

2部会のうち、会長がその構成に加わるものにあつては会長が部会長となり、その他のものにあつては各部会を構成する公益委員のうちから会長の指名する委員が部会長となる。

3部会に、部会長に故障がある場合において部会長を代理する者として、部会長代理を置く。部会長代理は、各部会を構成する公益委員のうちから会長が指名する。

4中労委の部会の数は、三とする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第十条の二(部会の構成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(公益委員会議の定足数及び議事) 労働委員会規則 目次 第十条の三(部会の付議事項) →