(公益委員会議の定足数及び議事)
第十条
公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。
3公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。
公益委員会議は、公益委員の定員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2公益委員会議の議事は、会長がつかさどる。ただし、会長は、特定の事項について委員を指名してその職務を行なわせることができる。この場合においては、総会の承認を求めなければならない。
3公益委員会議の議事は、公益委員の定員の過半数で決する。