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労働委員会規則 第十条の六 (審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)

第十条の六

第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。

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