(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)
第十条の六
第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。
第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。