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労働委員会規則 第八条 (公益委員会議の招集)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(公益委員会議の招集)

第八条

公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。

2会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。

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