(公益委員会議の招集) 第八条 公益委員会議は、会長が必要に応じて招集する。2会長が公益委員会議を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗