(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事)
第七条の四
第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。