(総会の招集)
第四条
総会は、毎月一回以上日を定めて、会長が招集する。
2前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合には、会長は、臨時に総会を招集する。
- 一総会で議決したとき。
- 二中労委にあつては厚生労働大臣、都道府県労委にあつては当該都道府県知事から請求があつたとき。
- 三三人以上の委員(使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含まなければならない。)から請求があつたとき。
- 四中労委にあつては、緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び緊急調整の決定の通知があつたとき。
- 五その他会長が必要と認めるとき。
3前項第二号又は第三号の請求をする場合には、総会の付議事項及び希望期日を、少なくともその期日の五日(都道府県知事又は都道府県労委の委員からの請求について都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、会長に通告しなければならない。
4会長が総会を招集しようとするときには、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも三日(都道府県労委規則に別段の定めがあるときは、当該都道府県労委規則で定める期間)前までに、付議事項及び日時を委員に通知しなければならない。
5委員の全員が新たに任命された場合、並びに会長及び会長代理ともに欠けた場合における会長及び会長代理を選挙するための総会は、事務局長が招請する。