(あつせん員候補者の公示及び公表)
第六十八条
労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に、都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。
2事務局長は、あつせん員候補者の名簿を常時事務局に備え付け、希望者の閲覧に供するものとする。
労調法施行令第四条の規定により、あつせん員候補者の氏名、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に、都道府県労委にあつては当該都道府県公報に公示するとともに、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。
2事務局長は、あつせん員候補者の名簿を常時事務局に備え付け、希望者の閲覧に供するものとする。