(あつせん員候補者名簿) 第六十七条 あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。一氏名及び職業二経験及び閲歴三委嘱の日付2前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、削除するものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗