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労働委員会規則 第六十七条 (あつせん員候補者名簿)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせん員候補者名簿)

第六十七条

あつせん員候補者の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。

  1. 氏名及び職業
  2. 経験及び閲歴
  3. 委嘱の日付

2前項第一号の記載事項に変更のあつた場合には、そのたびごとにこれを訂正し、解任の場合には、削除するものとする。

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