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労働委員会規則 第六十六条 (あつせん)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせん)

第六十六条

あつせん員は、あつせんを開始するにあたり、関係当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。

2あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じ総会(中労委にあつては、緊急調整の決定に係る事件については総会、その他の事件については一般企業担当委員会議。以下この章において同じ。)に報告しなければならない。

3あつせん員が自分の手では事件が解決される見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、又はあつせんが成立したときは、その経過を書面によつて会長に報告しなければならない。

4会長は、あつせん員の報告に基づき、その経過を総会に報告するものとする。

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