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労働委員会規則 第六十五条 (あつせん員の指名等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせん員の指名等)

第六十五条

申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適当と認めたときは、会長は、あつせん員を指名するか、又は臨時のあつせん員を委嘱するとともに担当職員を指名し、その旨をすみやかに関係当事者の双方に通知しなければならない。

2申請があつた場合でも、会長があつせんの必要がないと認めたとき、又は争議の実情があつせんに適しないと認めたときは、あつせんを行なわないことができる。

3前項の規定によりあつせんを行なわないときは、会長は、その理由を関係当事者に明示しなければならない。

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