(あつせんの申請)
第六十四条
あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一申請の日付
- 二申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
- 三関係当事者の名称及びその組織
- 四事業の種類
- 五関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
- 六あつせん事項
- 七申請に至るまでの交渉経過
- 八争議行為を伴つている場合は、その概況
- 九労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
2職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。
3関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。