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労働委員会規則 第六十四条 (あつせんの申請)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんの申請)

第六十四条

あつせん申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 申請の日付
  2. 申請者の名称(当事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない。)
  3. 関係当事者の名称及びその組織
  4. 事業の種類
  5. 関係事業所名及びその所在地(船員に関する労働争議にあつては、労働争議の関係船舶)
  6. あつせん事項
  7. 申請に至るまでの交渉経過
  8. 争議行為を伴つている場合は、その概況
  9. 労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項

2職員は、あつせん申請書を受け付けるにあたつて、事実を聞き取り、前項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。

3関係当事者からあつせんの申請があつたとき、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない。

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